脳梗塞で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 脳梗塞で身体に不自由が残ってしまった
☑ 脳梗塞の後遺症で以前のように働けず、経済的に苦しい
☑ 高次脳機能障害や失語症も認定の対象になるのか知りたい
→脳梗塞についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 脳梗塞に関する障害年金の認定基準
脳梗塞は、脳の血管が何らかの原因で詰まって脳細胞に血液が行き渡らなくなり、脳細胞が死んでしまう病気です。
脳梗塞の原因としては、体のどこかでできた血栓(血の固まり)が脳の血管に詰まることや、高血圧等で負荷のかかった脳の血管が狭くなっていることが考えられます。
脳梗塞を含む脳血管障害は、半身麻痺や高次脳機能障害等の後遺症が残る場合が多く、障害年金が申請されることが多い類型の病気でもあります。
脳梗塞を発症した場合、様々な症状の後遺症が残ってしまうことがあります。
そして、どのような症状の後遺症が残ったかによって、適用される認定基準も変わります。
脳梗塞の後遺症で代表的なのは、手足の麻痺です。
手足の麻痺は、肢体の障害に関する認定基準が適用され、障害の程度に応じて、重い方から1級、2級、3級、障害手当金の等級があります(3級、障害手当金は障害厚生年金のみ支給)。
また、麻痺が口、舌、のど等に及んだ場合には、そしゃく・嚥下機能の障害の認定基準や音声又は言語機能の障害の認定基準が適用される場合があります。
脳梗塞の後遺症には、記憶力や注意力の低下、行動や感情のコントロールができなくなる等の症状を伴う高次脳機能障害があり、その場合には精神の障害の認定基準が適用されます。
複数の障害が残ってしまった場合には、それらの障害ごとに障害の重さを認定した上で、さらに併合という手法を用いて、それらの障害の重さを合せた程度の等級が認定されることになっています。
3 脳梗塞で障害年金を申請する際のポイント
上記2のように脳梗塞によって様々な障害がある場合には、その障害の内容に応じた診断書を選択する必要があります。
例えば、手足の麻痺の場合には、「肢体の障害用」の診断書を医師に記載してもらい、提出します。
高次脳機能障害がある場合には、「精神の障害用」の診断書を提出します。
構音障害や失語症がある場合には、「音声又は言語機能の障害用」の診断書を提出します。
これらの障害が重複している場合には、複数の診断書を提出することになります。
ただし、現実には、これらの障害のうち一部について、医師は症状が重くないと考えていて、診断書を作成することに難色を示す場合もあり得ます。
そのような場合には、一つ一つの症状は軽くても、複数の障害を合わせることで上位の等級に認定されることがあることを医師に伝え、よく話し合うことが考えられます。
また、複数の障害を合せても上位の等級に認定されるのが見込めないのであれば、一部の診断書の作成をあきらめることもあり得ます。
4 脳梗塞と障害年金に関するQ&A
Q 脳梗塞には障害認定日の特例があると聞きましたが、どのようなものでしょうか。
A 脳梗塞や脳出血等の脳血管障害の場合、初診日から6か月以上が経過しており、かつ初診日から1年6か月経過する前に症状固定(これ以上症状が改善しないと医学的に判断されること)した場合、症状固定した日が障害認定日となります。
その場合には、初診日から1年6か月経過する前に障害年金を受け取る権利が発生することになります。
Q 複数回の脳梗塞がある場合、初診日はいつになりますか。
A 原則として、複数回の脳梗塞は因果関係があるものとみなされ、最初に脳梗塞で受診した日が初診日となります。
5 脳梗塞の障害年金は当法人までご相談ください
ご自身又はご家族が脳梗塞になった場合には、収入が減ってしまう上に、治療やリハビリ等でお金がかかり経済的に大変なことも多いでしょう。
そのような場合には、障害年金を受給できる可能性がありますので、当法人までご相談ください。