心疾患で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

☑ 心疾患のため体力が落ち、収入が減ってしまった

☑ 心疾患のため、日常生活に支障が出ている

☑ 心疾患で障害年金が受給できるか知りたい

→心疾患についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 心疾患に関する障害年金の認定基準

 心臓は、酸素や栄養等を含んだ血液を体中に循環させるポンプの役割を担っており、心疾患等により、心臓のポンプとしての役割がうまく機能しなくなる状態を心不全と言います。

 認定基準では心疾患を、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分し、それぞれについて等級の基準が定められています。

 それらの基準には、血液検査(BNP値)、心電図、心エコー、胸部X線、心カテーテル検査等の様々な検査の数値が引用されています。

 また、検査の数値等にかかわらず、人工弁を装着した場合は3級、ペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)を装着した場合は3級に認定されます。

 また、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着した場合は2級に認定されます。

3 心疾患で障害年金申請する際のポイント

 心疾患の認定基準には、様々な検査項目が含まれているため、必要な検査が行われて結果が診断書に記載されているか、しっかりと確認することが重要です。

 また、診断書を作成してもらう際は、必ず、心電図を添付してもらう必要があります。

 動悸、呼吸困難、息切れ、胸痛等の自覚症状がどれくらいあるかも認定基準に含まれているため、どのような自覚症状があるかを医師にしっかり伝えた上で、診断書を作成してもらうことも重要です。

 さらに、心疾患の診断書には「一般状態区分表」という項目があり、労働や日常生活にどの程度の制限が生じているかが5段階で判定されますが、この一般状態区分表がどの段階であるかも認定基準の要素となっているため、心疾患のために就労や日常生活にどのような影響が出ているかも、予め医師に伝えておく必要があります。

 初診日から1年6か月が経過する前に人工弁、ペースメーカー、ICDを装着した場合は、それらを装着した日が障害認定日となる特例があるため、初診日から1年6か月を待たなくても障害年金を申請することができます。

4 心疾患と障害年金に関するQ&A

Q 働きながら、心疾患で障害年金を受給できますか?

 人工弁、ペースメーカー、ICDのように、装着することで等級が明確に決まっているものについては、働きながら心疾患で障害年金を受給することは可能です。

 そうでない場合は、検査数値、自覚症状や他覚症状、一般状態区分表によって基準が定められており、これらを満たせば、働きながら障害年金を受給することが可能です。

 ただし、働いているということは、一般状態区分表の判定は重くなりづらいため、障害年金の等級も重くなりづらいでしょう。

 

Q 心疾患が複数ある場合は、どのように認定されますか?

 障害認定基準では、複数の障害がある場合、併合という手法を用いて、それら複数の障害を合せた重さの等級に認定されることになっています。

 ただし、内科的な障害が複数ある場合や精神障害が複数ある場合は併合という手法は用いられず、総合的に等級を認定することになっています。

 心疾患が複数あるということは内科的な障害が複数あるということであるため、等級は総合的に認定されることになります。

 

Q 心臓移植や人工心臓の場合は、どのように認定されますか?

 心臓移植、人工心臓の手術を行った場合は1級に認定されることになっています。

 その後、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、更新の手続きの際に、臨床症状、検査成績、一般状態区分表から、改めて等級が判断されることになります。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付け

 フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴取り

 障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。

 

⑶ ご予約・ご相談

 ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。

 わからないことがあればお気軽にご質問ください。

 ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。

 

⑷ ご契約

 当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。

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