人工血管で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

☑ 大動脈解離で倒れて人工血管の手術を受けた

☑ 大動脈解離で倒れて以来、収入が少なくなってしまった

☑ 人工血管で障害年金を受け取れるか知りたい

→人工血管についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 人工血管に関する障害年金の認定基準

 人工血管は、大動脈解離や大動脈瘤といった病気の治療に用いられるものです。

 大動脈は、酸素や栄養分を含んだ血液を心臓から全身に運ぶ太い血管で、心臓から出て最初は上(首のほう)に向かい、そこからカーブを描いて下(腹のほう)に向かっています。

 途中で、脳や腕に向かう血管が枝分かれしています。

 この大動脈の壁が裂け、壁を構成している層と層の間に血液が流れ込んでしまうのが大動脈解離という病気で、発症した場合は直ちに、壁に血液が流れ込んでしまった血管を人工血管に置き換える手術が必要となります。

 大動脈瘤は、大動脈の壁が膨らんでコブのような状態になったもので、破裂した場合は命にかかわります。

 障害年金の認定基準では、胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤のため、人工血管に置き換えた場合で、かつ診断書の一般状態区分表(日常生活や就労における制限の度合いを、軽い方からア~オの5段階で評価する項目)がイまたはウである場合、3級に認定されることになっています。

 また、胸部大動脈に、血液の通り道となる筒状のステントグラフトを挿入した場合も、同様に3級に認定されることになっています。

3 人工血管で障害年金申請する際のポイント

 人工血管やステントグラフトでは3級に認定されることになっているため、胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤の症状で初めて医療機関を受診した日(初診日)の時点で厚生年金に加入している必要があります。

 また、3級に認定されるのは胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤のために人工血管に置き換えた場合やステントグラフトを挿入した場合であり、腹部大動脈解離や腹部大動脈瘤は認定基準の対象となっていないため、注意が必要です。

 初診日から1年6か月を経過する前に人工血管に置き換えたり、ステントグラフトを挿入した場合には、その置き換えた日、もしくは挿入した日が障害認定日となる特例があり、特例に該当した場合は、初診日から1年6か月待たなくても障害年金を申請できます。

4 人工血管と障害年金に関するQ&A

Q 人工血管を入れていますが、フルタイムで働いている場合、障害年金は受給できませんか?

 フルタイムで働いていても、人工血管による3級の障害厚生年金は受給できます。

 ただし、前述のとおり、診断書の一般状態区分表が、イまたはウに該当している必要があります。

 

Q 胸部大動脈解離を発症しましたが、人工血管やステントグラフとは入れていない場合、障害年金は受け取れませんか?

 胸部大動脈解離でも、人工血管への置き換えを行わない場合があります。

 その場合でも、難治性高血圧を発症している場合は3級に認定されます。

 難治性高血圧は認定基準上、減塩等を行い、3種類以上の降圧剤を服用してもなお、上の血圧が140以上または下の血圧が90以上のものと定義されています。

 

Q 人工血管の場合、更新はありますか?

 人工血管で障害年金を受給している場合、更新があります。

 永久認定とならないのは、診断書の一般状態区分表の記載を確認する必要があるためと考えられます。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付け

 フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴取り

 障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。

 

⑶ ご予約・ご相談

 ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。

 わからないことがあればお気軽にご質問ください。

 ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。

 

⑷ ご契約

 当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。

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