知的障害で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 知的障害があるため、できる仕事が限られている。
☑ 知的障害がある子供の将来が心配だ。
☑ 大人になってから知的障害があることがわかった。
→知的障害についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 知的障害に関する障害年金の認定基準
認定基準では、知的障害について、身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であり、会話による意思疎通が不可能か著しく困難であるため、常時援助を必要とするものを1級、身のまわりのことなどを行うのに援助が必要であって、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なものを2級、労働が著しい制限を受けるものを3級としています。
また、知的障害は、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の適用対象となっており、精神の障害用の診断書に記載された「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」から、等級の目安を確認することができます。
3 知的障害で障害年金申請する際のポイント
先天性の知的障害の場合、初診日は自動的に出生日となるため、初診日を証明する書類を取り寄せる必要がありません。
うつ病や双極性障害がある場合、通常、これらの精神障害は知的障害の二次障害とみなされ、初診日はやはり出生日となります。
精神障害の症状で先に受診し、後から知的障害があると分かった場合も同様です。
先天性の知的障害は障害基礎年金の請求となることから、障害年金を受給すためには、少なくとも2級に認定される必要があります。
また、病歴・就労状況等証明書は、初めて受診した時点からではなく、出生時から記載する必要があります。
障害認定日請求をする場合には20歳時点での症状を記載した診断書が必要となり、この場合、診断書の現症日(診断書に記載した症状がいつのものであるかという日付)は、原則として20歳になった日(誕生日の前日)の前後3か月以内である必要があります。
適正な等級の認定を受けるためには、日常生活や就労で不自由に感じている点を、なるべく詳しく医師に伝えた上で診断書を作成してもらう必要がありますが、自分自身で医師に症状を伝えるのが難しいと感じたら、専門家に相談をすることをおすすめいたします。
4 知的障害と障害年金に関するQ&A
Q 20歳の時点で受診していませんでしたが、遡及請求は無理でしょうか?
A 先天性の知的障害で遡及請求をするためには、原則として、20歳時点での症状を記載した診断書が必要となります。
しかしながら、先天性の知的障害の症状そのものが改善したり悪化したりすることは考えられません。
そのため、20歳時点ではなくても、それにある程度近い時期の診断書が入手できる場合や、知能検査の結果があるといった場合には、遡及請求が認められる可能性があります。
Q 療育手帳を持っていませんが、障害年金を受け取れますか?
A 療育手帳は、知的障害がある方が取得することができる障害者手帳です。
自治体によっては、「愛の手帳」等、別の名称が付いている場合もあります。
等級の呼称も自治体によって異なっていますが、概ね4段階になっていることが多いようです。
療育手帳は子供の頃に取得する場合が多く、大人になってから取得するのは難しい場合が多いようですが、障害年金とは別の制度であるため、療育手帳を持っているか否かが障害年金の等級に影響することはありません。
Q IQは障害年金の等級の目安になりますか?
A 「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、「知能指数を考慮する。ただし、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮する。」と記載されており、IQが一つの考慮要素ではあるものの、知的障害のために日常生活がどの程度阻害されているかが等級の判断に影響するものと考えられます。
また、発達障害やその他の精神障害がある場合は、それらの症状も考慮されるため、IQ70程度の、いわゆる境界知能の場合も障害年金を受給できる可能性があります。
5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ
⑴ 受付け
フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。
⑵ 聴取り
障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。
⑶ ご予約・ご相談
ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。
わからないことがあればお気軽にご質問ください。
ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。
⑷ ご契約
当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。