うつで障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ うつ病で働けなくなってしまった
☑ うつ病で収入が下がって困っている
☑ うつ病で障害年金が受給できるかについて知りたい
→うつ病についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 うつ病に関する障害年金の認定基準
精神障害による障害年金の申請は、全体の申請件数のうち半数以上を占めています。
精神障害には統合失調症や双極性障害等さまざまな病気がありますが、うつ病はその中でも最もかかりやすい病気であり、あらゆる病気の中でも最も障害年金の申請件数の多いのはうつ病であると思われます。
うつ病は、気分が落ち込んで意欲がなくなり、集中力が低下する、眠れない、食欲がわかない等の症状も伴うことがあります。
悪化すると身の回りのことができなくなり、仕事にも支障が出て、日常生活にも影響が及ぶこともあります。
精神障害の症状を具体的な数値で表すことは難しいため、障害年金の認定基準は抽象的な記載となっていますが、日常生活のほとんどの面で援助が必要な状態が1級、一般的な就労は困難で、日常生活でも援助が必要な状態が2級、身の回りのことは何とか自分でできるが、就労には制限が必要な状態が3級、というのが等級の大まかなイメージです。
なお、うつ病では障害手当金は支給されません。
3 うつ病で障害年金申請する際のポイント
等級の審査にあたっては診断書の記載内容が大事であり、その中でも特に、⑩-ウ-2の「日常生活能力の判定」、⑩-ウ-3の「日常生活能力の程度」が特に重要です。
日本年金機構が定めている「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」は、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の程度に応じた等級の目安を示しており、参考になります。
なお、「日常生活能力の判定」の判断にあたっては、一人暮らしであると仮定して記載してもらう必要があるため、家族等と同居している方は、診断書を記載する前に医師に念を押しておくとよいでしょう。
また、⑪の「現症時の日常生活能力及び労働能力」も重要であり、日常生活にどの程度の援助が必要なのか、どの程度の労働ならばできるのか、詳しく記載してもらう必要があります。
また、働いている場合には、⑩-エの「現症時の就労状況」も重要です。
4 うつ病と障害年金に関するQ&A
Q 医師が「うつ病」と診断してくれない場合、どうしたらよいですか?
A 精神障害の場合、診察する医師によって病名が異なることはよくあります。
患者本人が自分はうつ病ではないかと考えていても、身体表現性障害や神経症、不安障害等と診断されることがあり、これらの病名だと、原則として障害年金の認定の対象となりません。
この場合、医師が、認定の対象となる精神病の病態を示していると判断し、診断書の備考欄にその精神病の病名とICD-10コードを記載すれば、例外的に認定の対象となります。
その対応も難しいのであれば、転院を検討する必要がありますが、病院に通う目的は障害年金の受給よりも治療という目的が大きいことを踏まえて、慎重に判断する必要があります。
Q 以前はうつ病と診断されていましたが、現在は他の病名の場合、どのように申請すればよいですか?
A 以前の診断がうつ病であっても、時間の経過とともに双極性障害等の別の病名になることがありますが、障害年金の申請では、一般的に同一傷病とみなされ、同じ一つの障害として申請することになります。
以前は別の病名であったが、現在はうつ病と診断されている場合も同様です。
ただし、上記はあくまで一般的な取扱いであり、病名が変わる前後で因果関係がないと判断されれば、それぞれ別の障害として申請するか、どちらか片方の病気で申請することになります。
5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ
⑴ 受付け
フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。
⑵ 聴取り
障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。
⑶ ご予約・ご相談
ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。
わからないことがあればお気軽にご質問ください。
ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。
⑷ ご契約
当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。