障害年金の支給停止に関するQ&A

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2022年12月29日

障害年金の支給停止に関するQ&A

Qどのような場合に支給停止になるのですか?

A

 障害年金の等級認定が有期認定である場合、日本年金機構が定めた1年~5年の期間ごとに更新の手続きをする必要があります。

 障害年金の更新に関するQ&Aについてはこちらをご覧ください

 更新の際、「障害状態確認届」という診断書を提出すると、その診断書の内容等から、障害の状態が軽くなったと判断されて、支給停止されることがあります。

 支給停止の処分がされると、障害状態確認届の提出締切日の属する月の翌月から起算して4か月目の支給分から停止されます。

Q支給停止されてしまった場合の対応方法とは?

A

 支給停止の決定がなされた場合の対応方法として、不服申立手続と、老齢・障害給付受給権者支給停止消滅届の提出が考えられます。

 まず、不服申立手続については、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に地方厚生局社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。

 また、その決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会に再審査請求することができます。

 次に、「老齢・障害給付受給権者支給停止消滅届」の提出については、支給停止後に障害の状態が再び重くなり、障害等級に該当する場合に年金事務所等に提出し、あらためて等級該当性の判断を仰ぐものです。

 不服申し立ての手続きは、結果が出るまでに長期間を要するため、生活に大きな支障が生じてしまうことがあります。

 そのため、事案によっては、不服申し立ての手続きを行うとともに、老齢・障害年金給付受給権者支給停止消滅届を提出する場合もあります。

Q支給停止後に障害が悪化した場合に再び障害年金をもらえますか?

A

 再び障害の状態が重くなり、障害等級に該当する場合には、「老齢・障害給付受給権者支給停止消滅届」を提出する方法があります。

 この届出の書式は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

 医師が作成する診断書を添付し、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。

 障害基礎年金のみを受けている方は、市区町村役場の窓口でも提出できます。

 審査の結果、等級に該当すると判断されれば、診断書の現症日で支給停止が解除され、支給が再開されます。

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