脳性麻痺と障害年金に関するQ&A
脳性麻痺と障害年金に関するQ&A
Q脳性麻痺で障害年金は受給できますか?
A
障害の程度が障害認定基準に達していれば受給できます。
脳性麻痺とは、受胎から生後4週間以内の新生児までの間に生じた、脳の非進行性病変に基づく、永続的な、しかし変化しうる運動および姿勢の異常をいいます。
脳性麻痺が生じると、筋肉がこわばったり筋力が低下するなどして、運動機能が制限されてしまいます。
その程度が障害年金の認定基準に達している場合、障害年金の対象となります。
Q脳性麻痺で申請する際の注意点はありますか?
A
生まれつきの傷病として扱われるため、20歳前傷病となります。
障害年金において、脳性麻痺は先天性の障害として扱われるため、20歳前傷病として申請する必要があります。
脳性麻痺の方は、幼い頃に脳性麻痺と診断された後、通院していないことがあるため、初診日の証明が難しいことがあります。
診療録が残されていない場合、診察券や母子手帳の記載、第三者証明などにより初診日が証明することを検討します。
Q脳性麻痺で障害年金を受給した場合はいくらもらえますか?
A
障害基礎年金の1級または2級が支給されます。
脳性麻痺による障害年金は、20歳前傷病となるため、障害基礎年金の対象となります。
障害基礎年金の年金額は、以下のとおりです。
⑴ 障害年金1級
97万6,125円×改定率+子の加算
⑵ 障害年金2級
78万900円×改定率+子の加算
⑶ 子の加算
第1子・第2子 各22万4,700円×改定率
第3子以降 各7万4,900円×改定率
⑷ 子の加算の対象となる者
ア 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
イ 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
Q脳性麻痺で障害年金を申請する場合の流れはどうなりますか?
A
初診日を特定したうえで、診断書と病歴・就労状況等申立書を用意して申請します。
脳性麻痺の障害年金申請では、まず、初診日を特定し証明できるかが最初の関門となります。
初診日を証明できる場合、医師に障害年金の診断書を作成していただきます。
その際、日常生活における動作の障害の程度がどれだけ制限されているかが重要となります。
先天性の障害であるため、病歴・就労状況等申立書は、生まれた時からの病歴を記入する必要があります。