障害年金の悪性リンパ腫に関するQ&A
障害年金の悪性リンパ腫に関するQ&A
Q悪性リンパ腫で障害年金は受給できますか?
A
悪性リンパ腫は、血液がんの1つで、白血球の中のリンパ球ががん化したものです。
悪性リンパ腫についても、要件を満たせば、障害年金を受給することができます。
Q悪性リンパ腫の障害の状態とは?
A
⑴ 1級
身体の機能身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑵ 2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
⑶ 3級
身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
Q悪性リンパ腫の障害年金認定基準とは?
A
⑴ 考慮される要素
悪性リンパ腫の障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療および症状の経過、具体的な日常生活状況等から、総合的に判断します。
⑵ 各等級に相当すると認められるもの(例示)
ア 1級
A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
イ 2級
A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
ウ 3級
A表Ⅲ欄に掲げるうち、B表Ⅲ欄に掲げる所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
エ A表
区分 | 臨床所見 |
Ⅰ |
1 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、 肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 治療に反応せず進行するもの |
Ⅱ |
1 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、 肝脾腫等のあるもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 継続的な治療が必要なもの |
Ⅲ | 継続的ではないが治療が必要なもの |
オ B表
区分 | 検査所見 |
Ⅰ |
1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が 500/μL 未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μL 未満のもの |
Ⅱ |
1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 以上 9.0g/dL 未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が 500/μL 以上 1,000/μL 未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μL 以上 600/μL 未満のもの |
Ⅲ |
1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 9.0g/dL 以上 10.0g/dL 未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が 600/μL 以上 1,000/μL 未満のもの |
カ 一般状態区分表
区分 |
臨床所見 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの |
エ |
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |