精神疾患について障害年金が認められる基準

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年07月24日

1 精神疾患をお持ちの方へ

 うつ病、双極性障害、統合失調症、てんかん、発達障害などの精神疾患をお持ちの方は、障害年金を受給できる可能性があります。

 ここでは、精神疾患で障害年金が認められる基準について解説します。

2 障害の程度

 障害の程度として、「日常生活において他人の介助を必要とする程度のもの」であれば1級、「必ずしも他人の介助を必要としないが日常生活は極めて困難で労働による収入を得ることができない程度のもの」が2級、「日常生活に支障はないが、労働に著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」が3級に該当するとされています。

 さらに、「障害が治っているが、労働が制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度のもの」であれば、障害手当金の支給が受けられます。

 日本年金機構のホームページに掲載されている障害認定基準では、精神疾患の内容によって各等級に該当する障害の状態について規定されていますので、そちらもご参考にしていただければと思います。

 参考リンク:日本年金機構・障害認定基準

 また、精神疾患について障害年金を申請する際に医師によって作成される診断書には、日常生活(例えば、食事、入浴、買い物通院、他人とのコミュニケーションなど)においてどのような支障があるかを記載する欄があります。

 その記載内容を点数化し、他人の介助が必要な程度も加味して、障害年金の等級の目安を知ることも可能です。

3 その他の要件

 精神の障害でも、初診日がいつかを証明する必要があり、その初診日において国民年金や厚生年金等に加入していること(初診日要件)、一定期間保険料の納付を行っていること(納付要件)も満たしていることが必要です。

4 精神疾患の障害年金のご相談は当法人まで

 障害年金の受給をしている方の中でも、精神疾患を抱えている方の割合は多いです。

 精神疾患で障害年金の申請をお考えの方は、当法人までご相談ください。

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