障害年金の計算方法

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 古田裕佳

最終更新日:2023年03月27日

1 障害年金をお考えの方へ

 障害年金の申請をお考えの方の中には、障害年金の申請が認められたらいくら年金が支給されるのか知りたいという方は多いと思います。

 そこで、障害年金の計算方法についてご説明します。

2 障害基礎年金の場合

 国民年金に加入している方や、20歳前傷病の方が受け取る障害基礎年金の場合、1級の場合、年額97万6125円×改定率、2級の場合、年額78万900円×改定率が支給されます。

 また、障害基礎年金では、18歳未満の子供もしくは20歳未満で障害等級1級・2級の子供がいる場合、1人当たり22万4700円×改定率(ただし、3人目以降は7万4900円×改定率)が加算されます。

3 障害厚生年金の場合

 障害厚生年金では、「報酬比例の年金額」が基準となります。

 報酬比例の年金額とは、①平成15年3月以前の加入期間の場合、【平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数】で算出され、②平成15年4月以降の加入期間の場合、【平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入月数】で算出されます。

 ここにいう「平均標準報酬月額」とは、平成15年3月以前の加入期間について、各月の標準報酬月額の総額を平成15年3月以前の加入期間で割った額のことです。

 また、「平均標準報酬額」とは、平成15年4月以降の加入期間について、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割った額のことです。

 そして、1級の場合、報酬比例の年金額の1.25倍、2級の場合、報酬比例の年金額、3級の場合、報酬比例の年金額(最低58万5675円×改定率)が支給されます。

 また、障害厚生年金の1級と2級には、配偶者加算があり、配偶者が65歳未満の場合には22万4700円×改定率が加算されます。

4 障害年金のご相談は当法人まで

 障害年金の受給が決定すれば、2か月に1回年金の支給がありますので、生活に大きな影響があります。

 また、障害年金は過去に遡って請求できる場合もありますので、遡及請求が認められれば複数年分の障害年金が一気に支給されることもあります。

 障害年金の申請に関するご相談は当法人までお気軽にお問い合わせください。

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